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運用上の取り決め【井原市パブリック・コメント】
パブリック・コメント手続に関しては、井原市パブリック・コメント手続要綱に基づき、運用を行っております。
お読みください
- パブリック・コメント手続は、案件となる対象等に対して、市民のみなさんから直接賛否を問うために行うものではありません。
- 個人情報については適正に管理し、下記以外の目的に使用することはありません。
- 提出されるご意見等については、個人の場合は、住所・氏名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、団体・事業所等の場合は、所在地・団体又は事業所名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ずご記入ください。
- 提出されたご意見等について、問い合わせをさせていただく場合があります。
- 提出されたご意見等については、そのご意見等に対する実施機関の回答、個人等が特定できないよう編集した上で、市ホームページに掲載させていただきます。なお、下記の条件を満たしていないご意見等については、市ホームページでの掲載は行いませんので、ご理解ください。
※掲載要件
(1)提出者が明確であること(住所・氏名・連絡先等が明記されている)。
(2)市の施策に関係があり、内容が理解できること。
(3)個人・団体を誹謗中傷する内容でないこと。
(4)個別的対応を必要とするご意見・ご提言でないこと。
(5)宣伝など営業行為の要素がないこと。
(6)政治的・宗教的性格の記載がないこと。
(7)公序良俗に反するような表現が用いられていないこと。
(8)その他記載することで誤解を招く恐れのないこと。
井原市パブリック・コメント手続要綱
井原市パブリック・コメント手続について定めた要綱になります。
パブリック・コメントの対象<井原市パブリック・コメント手続要綱 第4条より>
以下の市の基本的な施策等を策定する場合が対象となります。
- 次に掲げる条例の制定又は廃止
ア.市の基本的な制度を定める条例
イ.市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。) - 前号に掲げる条例の改正で、市の基本的な制度の改正あるいは、市民等に義務を課し、又は権利を制限する部分の改正
- 市の基本的な方針、計画の策定又は改定
- 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
※上記各号に掲げる場合でも、井原市パブリック・コメント手続要綱 第5条に適用除外の定め有り。
意見等を提出できる対象者<井原市パブリック・コメント手続要綱 第3条2項より>
ご意見・ご提言を提出できる方は、次の対象者の方となります。
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する者
- 市内の学校に在学している者
- 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見等の提出方法<井原市パブリック・コメント手続要綱 第7条2項より>
ご意見・ご提言の提出は、井原市パブリック・コメント提出様式にご記入いただき、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 実施機関が指定する場所への書面の持参
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
※郵送・電子メール等の宛先は、案件ごとに異なります。意見募集中案件をご確認のうえ、ご提出ください。
こちらから、井原市パブリック・コメント提出様式をダウンロードしてください。