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住民税の年金からの引き落とし(年金特別徴収)について

ページID:0001447 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

公的年金受給者である高齢者(4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方)の納税の便宜などを図るため、全国一斉に住民税(市県民税)の公的年金からの引き落とし(年金特別徴収制度)が導入されています。

対象となる方

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方。ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方

対象となる年金

特別徴収の対象となるのは、老齢基礎年金などです。
遺族年金や障害年金などの非課税年金からは住民税の引き落としはされません。

引き落としされる税額

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落としが中止になる場合

引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書または口座振替により納める方法)により納めていただくことになります。