ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 過疎法による固定資産税の減免について

本文

過疎法による固定資産税の減免について

ページID:0001933 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 産業の振興と雇用の確保を図るため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、井原市過疎地域持続的発展市町村計画に定める産業振興促進区域内(芳井町、美星町)において、製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業の用に供する設備を新設または増設した場合は、「井原市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。該当要件などの詳細につきましては税務課資産税係(62-9563)までお問い合わせください。

課税免除申請書[Wordファイル/21KB]