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軽自動車税の税額について

ページID:0002171 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

地方税法により、軽自動車税の税率は下記のとおりとなっています。

 

原動機付自転車および二輪車等
車種 年税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
90cc以下 2,000円
125cc以下 2,400円
小型特殊 農耕用 2,400円
その他 5,900円
軽自動車 二輪のもの(250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
ミニカー 3,700円
被けん引車 3,600円

 

三輪、四輪以上の車両
種別 A:旧税率 B:新税率 C:重課税率
軽自動車 三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

A:平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録から13年を経過するまで適用されます
B:平成27年課税年度の前年4月1日以降に新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで適用されます。
C:新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。

※新規登録とは・・・
 軽自動車検査協会に初めて登録申請し受理された年月(登録年月日)のことで、初度検査年月として車検証に記載されていますので、ご確認ください。
 なお、H15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査年月に「月」の記載が無いものもあるため、その年の12月を初度年月日とみなすことになります。
例)

  • 平成15年10月→平成15年10月
  • 平成14年→平成14年12月
  • 平成15年9月→平成15年12月

軽自動車税のグリーン化特例

対象車両:三輪及び四輪以上の軽自動車  (H28年度から開始)

 三輪及び四輪以上の車両について、R5年4月1日からR8年3月31日までに新規登録されたもので、排出性ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さいものについて、新規登録の翌年度分の軽自動車税の税率が減額されます。

軽自動車税のグリーン化特例の画像

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