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Q.市民会館の使用申請手続きを行なった後に、日程や施設を変更できますか?

ページID:0001360 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

A.先に申請されていた使用日の10日前までに1回に限り日程や施設の変更ができます。

使用許可変更申請手続きを受付窓口で行なってください。

市民会館受付窓口の画像
市民会館受付窓口

  • 変更希望の日程や施設が空いているかどうかを、ホームページ上の施設空き状況で検索されるか直接事務局までお問い合わせください。
    変更希望日や施設が空いていれば、受付窓口で使用許可変更申請書に必要事項記入して提出してください。
  • 日程や施設を変更された際、変更後の使用料が変更前の使用料より多い場合はその差額の使用料(不足額)をお支払いしていただきます。
    ただし、変更後の使用料が変更前の使用料より少ない場合についての差額は返金できません。
  • 変更の申請は先に申請されていた使用日の10日前までに1回限りとなります。
    使用日の10日前を過ぎていたり、2回目以降の変更は受付できません。

※使用申請される際には必ず、日程(準備~片付含む)、施設の広さ、定員等を事前によく検討されてから申請してください。