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市民会館利用案内

ページID:0001361 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

ホール(舞台)の画像
ホール(舞台)

鏡獅子の間の画像
鏡獅子の間

転生の間の画像
転生の間

イベントや会議には井原市民会館をご利用ください。

井原市民会館には、ホール、リハーサル室、展示ホール、会議室など、いろいろなシーンでご利用できる施設が揃っています。

市民会館の使用申請前にご確認ください。

  • 申請受付は施設ごとに受付申込期限があります。(下記関連書類の施設利用案内参考)
  • それぞれの施設には広さ又は定員が決まっています。(下記関連書類の施設利用案内参考)
  • 使用は連続5日間までとなります。
  • 使用時間は開館時間(9時から22時まで)の間で、準備から片付けを入れた時間でお願いします。
  • 入場料若しくはこれに類するものを徴収するとき又は営利、営業宣伝その他これに類する目的で使用するときの使用料については、使用料の額の100分の50(市民以外の方が興行又は物品販売の目的で使用するときは100分の100)に相当する額が加算されます。(下記関連書類の使用料案内参考)
  • 申請の際に施設使用料金を前納していただき、使用後に冷暖房料や付属設備器具使用料をお支払いとなります。(下記関連書類の使用料案内参考)
  • 既納の使用料については返金できません。
  • 申請後の日程変更及び、施設変更につきましては、1回に限り使用日の10日前までに変更申請書を提出していただきます。尚、変更で生じた不足額は変更申請の際にお支払いとなります。
  • 市民会館のホール客席図面については添付の表をご覧下さい。(下記関連書類のホール客席図)
  • 各施設の空き状況は、井原市公共施設の空き状況確認・予約申請<外部リンク>で検索していただくか、市民会館窓口又はお電話にてお問い合わせください。

申請の際には、井原市民会館使用許可申請書に必要事項記入の上、施設使用料と一緒に受付窓口へお申込ください。

※市民会館利用の詳細についてご不明な点がございましたら、市民会館事務局までお問合せ下さい。

ご案内

料金

下記関連書類の使用料案内をご覧ください。営利、営業宣伝その他これに類する目的で使用するときの使用料については、使用料の額に100分の100又は100分の50に相当する額が加算されます。

関連書類

※ダウンロードします

施設利用案内[Excelファイル/21KB]

使用料案内[Excelファイル/30KB]

ホール客席図[Excelファイル/105KB]

井原市民会館使用許可申請書[Excelファイル/38KB]