井原市快適生活環境づくり制度(草刈り活動報償金)

公開日 2017年01月04日

最終更新日 2022年04月20日

住みよいまちづくりを目的に、地域ぐるみで道路などの草刈り奉仕活動を行う団体などに対して、報償金を交付する制度です。

○対象範囲
(1)市道   (2)農道及び林道(市道に準じる生活道)
(3)通学路(4)その他の公共施設

○対象外
(1)住宅が連たんしている道路
(2)民家から50mの範囲

○報奨金の額
【草刈活動】片側1メートルあたり年間25円

○その他
草刈りは原則、年2回(春・秋)以上実施すること

○申請方法
毎年4月末までに、市役所及び支所に「草刈り活動申請書」を提出し、実施後は「草刈り完了届書」に事業を実施したことが分かる書類(「写真台紙」)を添えて提出してください。

草刈り活動申請書[DOC:31KB]

草刈り完了届書[DOC:37KB]

写真台紙[XLS:52KB]

 

 

お問い合わせ


市民生活部 市民活動推進課 市民活動係

住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階南側

TEL:0866-62-9508(内線232)

FAX:0866-62-9797

E-Mail:shiminkatsudou@city.ibara.lg.jp

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