公開日 2017年01月04日
最終更新日 2021年04月01日
平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会等が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
以前、自治会等には法人格が認められていなかったため、自治会等で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の会長個人または役員の共有名義としておりました。
このことにより、当該名義人の死亡による相続問題や当該名義人の債務不履行による債権者からの不動産差し押さえ等の問題が生じていました。
そこで、不動産等の財産を保有、あるいは保有を予定している団体で一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)で、いわゆる自治会を対象として認可を受けることで、自治会等名義で不動産登記ができるようになりました。
手続きの方法や様式については、「認可地縁団体手続きマニュアル」をご覧ください。
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