公開日 2017年01月04日
最終更新日 2021年03月15日
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす住宅は翌年度の固定資産税額が減額されます。
◆要件
・平成19年1月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)または建築後10年以上経過した住宅
・平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修を行った場合
・次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超の場合(ただし、平成25年3月31日までに、改修工事にかかる契約を締結している場合は30万円以上)
(1)通路(廊下)又は出入り口の拡幅
(2)階段の勾配(こうばい)の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
・次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)
(1)65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障害のある方
◆減額について
改修工事が行われた年の翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
ただし、床面積100平方メートルが上限となります。
◆申告方法
バリアフリー改修工事終了後、3ヶ月以内に次の書類を添えて税務課または各支所へ申告してください。(3ヶ月以内に申告できなかった場合は、理由を付して申告する必要があります。)
(1)居住者の要件を確認できる書類
・居住者の住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し又は障害者手帳の写し
(2)改修工事の内容及び費用が確認できる書類
・工事明細書、工事箇所の着工前及び完了後の写真、工事費用の領収書の写し
(3)補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の交付決定が確認できる書類
・補助金等交付決定通知書等の写し
※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。