公開日 2017年01月04日
最終更新日 2021年03月15日
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成21年6月4日から施行された新しい制度です。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
◆ 対象となる長期優良住宅
平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件を満たしていることが必要です。
1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
2 面積
(1)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(2)併用住宅では、居住部分の割合が2分の1以上であること。
◆ 減額期間及び減額される税額
一般住宅については、固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)が、当該住宅一戸あたり床面積120平方メートルまでを限度として2分の1に減額されます。
* 都市計画税は減額の対象になりません。
◆ 長期優良住宅の認定申請手続について
長期優良住宅の認定は、岡山県備中県民局でおこないます。住宅の工事着工前にご相談ください。
* 岡山県備中県民局建設部管理課建築指導班
TEL (086)434-7160
◆ 減額を受けるための手続について
新築された年の翌年1月31日までの間に、次の必要書類を税務課へ提出してください。
(1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
(2) 長期優良住宅の認定を受けたことが確認できる書類
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく認定通知書の写し)
※ 以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書[DOCX:19KB]
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