公開日 2017年01月04日
最終更新日 2021年03月15日
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、省エネ改修工事が行われた住宅について、次の要件を満たす場合は翌年度の固定資産税が減額されます。
◆対象住宅
平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)等のうち、人の居住の用に供する部分において平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失防止に資する一定の改修工事が行われた住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
◆要件
・次のイの工事、又はイの工事を含むいずれかの改修工事で、改修に要した費用が50万円超であること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約を締結された場合は30万円以上)
イ 窓の断熱改修工事
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
二 壁の断熱改修工事
※ イの工事は必須です。
・イから二までの改修工事により、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること
◆減額について
改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。ただし、当該住宅一戸あたり床面積120平方メートルまでが上限となります。
※ 床面積が120平方メートルを超える場合は、床面積であん分します。
※ 都市計画税は減額の対象になりません。
◆申告の手続き
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添えて税務課、または各支所へ熱損失防止改修住宅申告書を提出してください。
(1)納税義務者の住民票の写し
(2)熱損失防止改修工事証明書
※ 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成したもの
(3)改修工事の内容及び費用が確認できる書類
・工事明細書、工事費用の領収書(写)等
※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。