固定資産税について

公開日 2017年01月04日

最終更新日 2022年08月15日

 固定資産を所有している方にかかる市町村税で、井原市内にある固定資産については井原市が市税として課税しています。
 固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
 (土地)田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
 (家屋)住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
 (償却資産)構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産

◆納める方
 毎年1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方

◆納める額
 課税標準額×税率1.4%

◆課税標準額
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

◆価格(評価額)
 固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、3年間据え置かれます。ただし、次のような場合は新たに評価を行います。
 (1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋がある場合
 (2)地目の変更、土地の分合筆等により、基準年度の価格によることが適当でない場合
※令和3年度に評価替えを行いました。次回の評価替えは、令和6年度です。
 なお、市内全域を委託業者が令和6年度評価替えに向けた土地評価のための現況調査(国道・市道・私道等の道路や宅地等の形状、現況地目等の確認)をいたしますので、調査に御協力をお願いします。

◆免税点
 市内に同一の方が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
○ 土地  30万円 
○ 家屋  20万円 
○ 償却資産  150万円 

◆償却資産の申告
 井原市内に償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況について、1月31日までに申告しなければなりません。

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

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