公開日 2017年01月05日
最終更新日 2021年03月15日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。
例えば、令和2年12月に自己所有地の売買契約を締結し、令和3年1月末に買主への所有権移転登記を済ませた場合は、令和3年度の固定資産税は売主に課税され、買主に納付の義務は生じません。(固定資産税は、月割りや日割りで課税されることはありません。)
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