公開日 2017年01月25日
最終更新日 2019年09月10日
障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上の人で、手帳の交付基準に準ずると認められる場合は、所得税法及び地方税法に規定されている障害者控除を受けることができます。この控除を受けるためには、申請に基づき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。(手帳を所持している人は、手帳で控除を受けられます。)
■対象者
市内在住の65歳以上の要介護認定を受けている人で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体障害者又は知的障害者に準ずる人」として認められる人
■控除額
障害者控除額:所得税27万円、市県民税26万円
特別障害者控除額:所得税40万円、市県民税30万円
■申請方法
福祉課、芳井支所、美星支所に備え付けてある申請書に必要事項を記入し、提出してください。申請者と対象者の印鑑が必要です。
■お問い合わせ先
井原市福祉課障害福祉係 (0866-62-9518)
芳井支所芳井振興課 (0866-72-0110)
美星支所美星振興課 (0866-87-3112)
■申請書申請書[DOC:40KB]
お問い合わせ
福祉課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階南側
TEL:0866-62-9516(社会福祉係)0866-62-9518(障害福祉係)
FAX:0866-62-9310
E-Mail:fukushi@city.ibara.lg.jp