公開日 2017年01月17日
最終更新日 2022年04月13日
井原市不妊治療助成事業について
~令和4年4月から令和6年3月末まで継続して実施します~
井原市では、医療保険が適用されず、治療費が高額となる体外受精や顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、不妊治療助成事業を実施しています。
《助成金額》1回の治療につき30万円を限度:一対象者につき6回まで(180万円限度)
《受付期間》 治療の支払いが終了した日の属する月から一年以内
《申請受付》 月曜~金曜までの平日8:30~17:15(年末年始を除く。)
助成対象者
(1)申請日現在、井原市内に1年以上住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦
(2)体外受精及び顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと診断され、指定医療機関で体外受精及び顕微授精を実施する人
※特定不妊治療の一環として精巣または精巣上体内から直接精子を採取する治療(TESE、MESA 他)についても対象となります。
(3)補助金交付申請日において、夫婦共に市税等の滞納がないこと。
助成対象範囲
医療機関において不妊症と診断された者が受ける治療行為で、保険対象外の治療費。ただし、医療保険の対象とならない入院時の差額ベッド代や食事代等直接治療に関係ない費用は除きます。
助成内容
治療費の2分の1以内の助成で、1回の治療につき30万円を限度とし、岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業における助成があった場合は、当該助成額と補助金との合計額が、治療に要した額を超えないものとなります。
※1対象者につき6回まで(180万円を限度)、助成期間は、初回の治療開始年度より通算10年間
※対象となる治療費等は、井原市に住所を有するときに実施したもので、治療以後、補助金交付予定日まで継続して市内に住所を有する場合に限り対象となります。
指定医療機関
国の通知に基づき、医療機関が所在する都道府県、政令指定都市又は中核市の長が指定した医療機関
申請関係書類
(1)井原市不妊治療助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)井原市不妊治療助成事業医療機関証明書(様式第2号)
※指定医療機関が発行したもの
(3)井原市内に1年以上居住する法律上のご夫婦であることを証明する書類(発行日から3か月以内)
夫及び妻が同一世帯の場合 → 住民票の写し、戸籍全部事項証明書
夫又は妻が別世帯の場合 → それぞれの住民票の写し、戸籍全部事項証明書
夫及び妻が外国人の場合 → 住民票の写し、婚姻事項がわかる証明書
(4)市税等の滞納の有無を確認することの同意書(夫婦各1通)又は
市税等の滞納がないことを証明する書類(夫婦各1通)
※同意書は本人がご署名ください
(5)岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給決定通知書(支給を受けている場合)
※住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご用意ください。
【関連書類】
井原市不妊治療助成事業補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:92KB]
井原市不妊治療助成事業医療機関証明書(様式第2号)[PDF:107KB]
【記入例】
【記入例】井原市不妊治療助成助成事業補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:142KB]
【記入例】市税等の滞納の有無の確認について[PDF:280KB]
岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」のご案内
「不妊・不育とこころの相談室」では、不妊症(妊娠しない)や不育症(妊娠しても育たない)により子どもが得られない方々、将来の妊娠に不安を持つ思春期の男性、女性の方々の悩みについての解決に向けて相談に応じます。相談は無料です。
●「不妊・不育とこころの相談室」ホームページ(http://www.cc.okayama-u.ac.jp/~funin/index.html)
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