公開日 2017年01月23日
最終更新日 2017年01月23日
企業の立地を促進し、雇用機会の拡大と産業の振興を図るため必要な奨励金措置を講じ、地域住民の生活の安定と向上に役立てようとするものです。
1.交付対象者
(1)市内に製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の事務所(延床面積500㎡以上)を
建設する者
(2)土地取得後1年以内に事業所の建設工事に着手すること(事業所設置奨励金に限る)
(3)新設の場合:市内の事業所の常用雇用者が10人以上であること
増設の場合:従前の常用雇用者より20%以上かつ5人以上増加し15人以上であること、
又は事業所の取得価額が2億円以上である者
※新設とは、市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置すること
※増設とは、市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置すること
2.奨励金の種類及び奨励金額
種類 |
奨励金額 |
事業所設置奨励金 |
固定資産税相当額(3年間) |
雇用奨励金 |
増員した従業員1人当たり、市内の居住者5万円、市外の居住者1万円 |
周辺整備促進助成金 |
事業所周辺の公共施設等(道路、河川、用排水路等)の整備をした場合、整備費の2分の1以内の額(3千万円限度) |
3.指定申請
工場等の建設工事に着手する日の3か月前~30日前までに井原市工業等振興条例指定事業者指定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)事業計画書
(2)従業員名簿
(3)指定を受けようとする事業所の取得に要する費用の見積書等
(4)事業所組織図
(5)申請時前3年分の営業報告書及び市税完納証明書
(6)法人登記簿謄本
(7)定款
(8)指定を受けようとする事業所の配置図及び設計図
(9)条例第6条第3号関係書類
(10)周辺整備に要する費用の見積書等
(11)用途廃止する固定資産に関する書類
(12)固定資産名寄帳及び償却資産課税台帳の写し
(13)その他
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