公開日 2017年01月23日
最終更新日 2023年12月05日
岡山県内の事業所で働く全ての労働者に適応される岡山県最低賃金が、改定されました。
(常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、全ての労働者に適用)
★岡山県最低賃金 ★
932円/時間額
令和5年10月1日より
■最低賃金とは
最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
■お問い合わせは、岡山労働局基準部賃金室(TEL:086-225-2014)、または、最寄りの労働基準監督署へ。
R5特定最低賃金リーフレット[PDF:2MB] ※特定最低賃金についてはこちらをご覧ください
お問い合わせ
商工課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 井原市地場産業振興センター2F
TEL:0866-62-8850(商工労政係) 0866-88-0050(企業誘致係)
FAX:0866-62-8853
E-Mail:shoko@city.ibara.lg.jp
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