療養費の支給について

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2022年12月01日

 国民健康保険の被保険者について、次のような場合には、費用がいったん全額自己負担となりますが、市の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。ただし、治療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

①急病や旅行先などでやむを得えない理由で国民健康保険証を持たずに医療機関にて治療を受けたときや国民健康保険を取扱っていない医療機関で治療を受けたとき

②医師が治療上治療用装具(コルセット、義足など)を必要と認めたとき(★)

③生血で輸血を受けたとき(★)

④骨折、脱臼、ねんざなどで柔道整復師による治療を受けたとき

⑤医師の指示で、あんま・マッサージ・はり・きゅうを受けたとき(★)

⑥海外滞在中に病気やケガの治療を受けたとき【海外療養費】

 ★は医師が認めた場合に適用されます。申請時には医師の診断書、同意書などが必要となります。

【申請に必要なもの】

  • 療養費支給申請書(窓口にもあります)
  • 領収書

→上記②の場合は、装具の内訳の記載があるものが必要です。

→上記④の場合は、明細がわかる領収書が必要です。

→上記⑥の場合は、領収書及び領収明細書が必要です。

写真(印刷されたものでも可)

→上記②の場合において、「靴型装具」の申請には当該装具を確認できる写真が必要です。

  • 治療内容の明細書  →上記①、⑥の場合に必要です。
  • 日本語の翻訳文

→上記⑥の場合で、領収書、領収明細書、治療内容の明細書などが外国語で作成されている場合に必要です。

  • 医師の診断書、意見書、同意書

→上記②の場合は、医師の診断書及び装具装着証明書が必要です。

→上記③の場合は、医師の診断書か意見書が必要です。

→上記⑤の場合は、医師の同意書が必要です。

  • 輸血用生血液受領証明書  →上記③の場合に必要です。
  • 保険証(治療等を受けた被保険者のもの)
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び治療等を受けた被保険者のもの)

【申請場所】 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

      ※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
       郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。

【関連書類】療養費支給申請書(表面)[PDF:123KB]

                 療養費支給申請書(裏面)[PDF:282KB]

【関連リンク】

 ・特別療養費の支給について(井原市HP)

 ・海外で治療を受けたとき(海外療養費)(井原市HP)

 ・柔道整復師の施術を受けるとき(井原市HP)

 ・あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けるとき(井原市HP)

 ・高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について(井原市HP)

 ・高額医療・高額介護合算制度について(井原市HP)

 ・入院時食事療養費(入院したときの食事代)について(井原市HP)

 ・国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)

 ・国民健康保険におけるマイナンバーについて(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601  岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

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