公開日 2017年01月25日
最終更新日 2021年02月19日
A 転出届書、承諾書、ご本人確認資料が必要です
代理人様による転出手続きですが、以下のものが必要です。
1.異動されるご本人または世帯主様の印鑑(スタンプ印以外のもの、認印可)または、異動されるご本人または世帯主様の押印のある承諾書
2.代理人様のマイナンバーカード・免許証・保険証など本人確認できるもの
3.下記の中で該当するものがある場合は返却してください
国民健康保険証、子ども医療費受給資格者証、印鑑登録証、介護保険証、後期高齢者保険証
なお、転出届書には次の項目の記入が必要になります。
1.異動日(井原を転出する予定の日)
2.新住所と旧住所、それぞれの住所の世帯主名
3.本籍地と筆頭者名
4.転出される方の氏名・性別・生年月日・世帯主との続柄
また、児童手当を受給されている場合は子育て支援課で、介護認定を受けられている場合は介護保険課で手続きが必要になります。該当される場合は、窓口でご案内いたします。
この他にも転出に際して必要な手続きについては、各担当課へご確認ください。
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