公開日 2017年01月26日
最終更新日 2018年03月30日
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対応が必要であることから制定されました。
○「空家等」とは
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年)であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
○「特定空家等」とは
(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
○空き家の所有者等へのお願い
空き家を放置していると、建物の老朽化等により瓦や外壁の落下、害虫の発生など近隣住民、地域に迷惑をかける恐れがあります。空き家の所有者、管理者の方には適切に管理していただく義務があります。
建物の老朽化等により瓦や外壁の落下などにより、近隣住民や通行人に怪我を負わせた場合、所有者、管理者(相続人)が賠償責任を負うことになります(民法第717条)。
○「特定空家等」
「特定空家等」として必要な措置をとるよう勧告されると、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
※詳しくは、関連リンク「空家法施行に伴う固定資産税等の取扱いについて(税務課)」をご覧ください。
○空き家の活用について
本市では「空き家バンク」制度を設けております。この空き家バンクは、空き家に関する情報を本市に登録し、空き家の利用を希望する方に情報提供を行うことにより、空き家を有効に活用する制度です。
※詳しくは、関連リンク「空き家の利活用について(地域創生課)」をご覧ください。
○危険な状態の空家等への対応にご協力ください
危険な状態の空家等について、市への情報提供や、空き家の所有者(管理者)への維持管理や改善の依頼など、可能な範囲で地域で連携してご協力をお願いします。
○危険空家等除却費用の補助について
老朽化などにより危険な状態になっている空家の除却に要する費用の一部を補助します。
・【補助金額】=市内施工業者が行う除却工事に要する経費×1/2 (上限は50万円・千円未満切捨て)
・工事着手前にご相談ください。
井原市における空き家の現状(総務省 平成25年「住宅・土地統計調査」より)
住宅総数(戸) | 空き家総数(戸) | 空き家率(%) | |
全 国 | 60,628,600 | 8,195,600 | 13.5 |
岡山県 | 885,300 | 140,100 | 15.8 |
井原市 | 16,980 | 2,400 | 14.1 |
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