公開日 2017年03月01日
最終更新日 2022年04月01日
国民健康保険への加入・脱退などの手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、加入・脱退などの事実が発生した日から14日以内に、原則として世帯主が手続きをする必要があります。
ただし、75歳到達により後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続きは必要ありません。
国民健康保険の加入・脱退などの手続きについては次の一覧表のとおりです。
こんなとき | 手続きに必要なもの | ||
国保に加入するとき | 転入してきたとき 【※1】 | ・転出証明書 |
●左欄以外に必要なもの
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会社等の健康保険をやめたとき | ・資格喪失証明書 ・退職証明書 など (健康保険の離脱を証明するもの) |
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会社等の健康保険の被扶養者でなくなったとき | ・資格喪失証明書 (健康保険の被扶養者でない理由を証明するもの) |
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子どもが生まれたとき 【※1】 | ・病院が交付する出生証明書 | ||
生活保護が廃止されたとき | ・生活保護廃止決定通知書 | ||
国保をやめるとき | 転出するとき 【※1】 | ・転出される方の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) |
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会社の健康保険に加入したとき | ・会社の健康保険へ加入された方全員の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) ・会社の健康保険へ加入された方全員の健康保険証 |
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会社の健康保険の被扶養者になったとき | |||
被保険者が死亡したとき 【※1】 | ・死亡された方の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) ・死亡を証明するもの ※上記書類については、死亡後の手続き時に返還してください。 |
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生活保護が開始されたとき | ・生活保護を受けられる方の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) ・生活保護開始決定通知書 |
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その他の場合 | 住所・世帯主・名前などが変わったとき 【※1】 | ・対象者全員の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) |
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世帯を分けたり、一緒になったりしたとき 【※1】 | ・対象者全員の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) |
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修学のため、市外に住所を定め、転出するとき(学生特例)【※2】 | ・対象者の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) ・学生被保険者証交付申請書 【必須】 ・学生証のコピー(両面)または在学証明書【必須】 |
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養護老人ホームや障害者支援施設などへ入所するため、市外に住所を定め、転出するとき(住所地特例)【※3】 | ・対象者の国民健康保険証 (減額認定証等を含む) ・住所地特例適用届出(入所施設の証明が必要)【必須】 |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | ・身分を証明するもの (使えなくなった保険証など) |
【関連書類】
※郵送でも上記の手続きは可能です。
ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。
【関連リンク】
・修学における国保被保険者の特例(マル学)について(井原市HP)
・病院などへ入所又は入院中の国保被保険者の特例(住所地特例)について(井原市HP)
<お問い合わせ>
・市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
・芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
TEL:0866-72-0110
・美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
TEL:0866-87-3111
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