特定疾病で長期間高度で高額な治療を必要とされる方について

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2019年05月07日

 長期間にわたって高度で高額な治療を必要とする「血友病」、「人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」、「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の特定疾病の場合には、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

 この「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、1つの医療機関につき、1か月10,000円の自己負担限度額となります。

 ただし、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方のうち、70歳未満で年間所得600万円超の方(所得区分が「ア」または「イ」の方)については、1か月20,000円の自己負担限度額となります。

【 注 意 】

 「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには、世帯(世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員)の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告、市民税申告などにより明らかにしておく必要があります。

 有効期限を経過した証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。

【申請に必要な書類】

  • 特定疾病療養受療証交付申請書(窓口にもあります)
  • 医師の意見書(申請書に医師の意見書欄あり)
  • 保険証(特定疾病を受ける被保険者のもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び特定疾病を受ける被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

【申請場所】

   本庁市民課保険年金係または各支所振興課

 ※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
  ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。

【関連書類】

 ・特定疾病療養受療証交付申請書[PDF:59KB]

 ・承諾書(代理人用)[PDF:201KB]

【関連リンク】

 ・国民健康保険(負担割合、自己負担限度額など)に係る所得の申告について(井原市HP)

 ・国民健康保険におけるマイナンバーについて(井原市HP)

 ・国民健康保険に係る本人確認について(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

 ・芳井支所 芳井振興課
  住所:〒714-2111
     岡山県井原市芳井町吉井253番地1
  TEL:0866-72-0110

 ・美星支所 美星振興課
  住所:〒714-1406
     岡山県井原市美星町三山1055番地
  TEL:0866-87-3111

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