療養の給付割合について(保険証を提示して医療を受けるとき・・・)

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2019年04月01日

(1)療養の給付割合について

 医療機関の窓口で国民健康保険被保険者証(70歳以上であれば「被保険者証兼高齢受給者証」)を提示し、診療などを受けた場合、下表のとおり医療費の一部を療養の給付として保険者(井原市国民健康保険)から医療機関に対し支払い(負担)をします。

※「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方も、窓口にて国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。

保険給付の割合
【(  )内は被保険者の一部負担金の割合】

対象被保険者 給付割合
 義務教育就学から69歳までの人 7割(3割)
 義務教育就学前の人 ※1 8割(2割)
 70歳以上の高齢受給
 者※2
 現役並み所得者 7割(3割)
 一 般 低所得者Ⅱ 低所得者Ⅰ 8割(2割)

※1 6歳に到達する日以降の最初の3月31日まで

※2 70歳以上75歳未満の被保険者(後期高齢者医療被保険者を除く)

(2)国民健康保険被保険者証(国民健康保険)が使用できない場合について

 次のような場合は、国民健康保険被保険者証(国民健康保険)は使えません。

①病気でないもの

健康診断/予防注射/美容整形/歯列矯正/正常な妊娠・出産/経済的な理由などによる人工妊娠中絶 など

②犯罪行為などによるもの

わざと病気やケガをしたとき/ケンカなどのためにケガや病気をしたとき/医師の指示に従わなかったとき など

③仕事上での病気やケガなど

労災保険などで給付が受けられるとき

④柔道整復療養費(整骨院・接骨院)について

日常生活や老化からくる疲れ、肩こり、腰痛など/病気からくる痛みやこり/同じケガの治療を医療機関で受けながら同時に整骨院・接骨院での受診/病状の回復がみられない長期にわたる施術 など

【関連リンク】

 ・国民健康保険のしくみについて(井原市HP)

 ・70歳以上の方へ(高齢受給者証の交付について)(井原市HP)

 ・高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について(井原市HP)

 ・国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

 ・芳井支所 芳井振興課
  住所:〒714-2111
     岡山県井原市芳井町吉井253番地1
  TEL:0866-72-0110

 ・美星支所 美星振興課
  住所:〒714-1406
     岡山県井原市美星町三山1055番地
  TEL:0866-87-3111

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