国民健康保険税(納付・賦課・軽減・減免・非自発的失業者軽減など)について

公開日 2017年05月17日

最終更新日 2024年04月01日

 国民健康保険税は、医療費の支払いや高額療養費の支給などにあてられ、国民健康保険事業の運営にとって大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう! 

1.国民健康保険税の納税義務者について

 国民健康保険税は、国民健康保険の加入者が属する世帯の世帯主が納税義務者となります。

 また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。

2.国民健康保険税の納付期限及び納付方法について赤字が変更箇所)

 国民健康保険税は、「普通徴収(納付書[井原市指定金融機関窓口支払い 、コンビニ支払い、郵便局支払い 兼用]又は、口座振替による納付)あるいは「特別徴収(年金からの天引き)」によるどちらかの方法で納付していただきます。

 10月支給の年金から国民健康保険税の特別徴収が開始される方は、第1期から第3期までの国民健康保険税については、「普通徴収」により納付していただきます。

(1)普通徴収(年9回)

納 期 納期限 納期限(条例)
1期 令和6年 7月 31日(水) 7月1日から同月31日まで
2期 令和6年 9月2日(月) 8月1日から同月31日まで
3期 令和6年9月30日(月) 9月1日から同月30日まで
4期 令和6年10月31日(木) 10月1日から同月31日まで
5期 令和6年12月2日(月) 11月1日から同月30日まで
6期 令和6年12月25日(水) 12月1日から同月25日まで
7期 令和7年1月31日(金) 1月1日から同月31日まで
8期 令和7年2月28日(金) 2月1日から同月末日まで
9期

令和7年3月31日(月)

3月1日から同月31日まで

(2)年金特別徴収(年6回)

納 期 納期限
1期  4月_年金支給日
2期  6月_年金支給日
3期  8月_年金支給日
4期 10月_年金支給日
5期 12月_年金支給日
6期  2月_年金支給日

【特別徴収の対象になる方】

①国民健康保険の加入者の年齢が65歳から74歳(令和6年4月1日現在)までで構成されている世帯の世帯主(他の健康保険に加入している世帯主は除く)

②特別徴収対象年金(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金など)を年間18万円以上受給している人

③国民健康保険税と介護保険料の合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超えない人

※申し出により、年金特別徴収から口座振替へ納付方法を変更することができます。変更時期は、申し出の時期により異なります。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。

3.国民健康保険税の課税について

 国民健康保険税は、国民健康保険の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月まで課税されます。

 したがって、国民健康保険の加入の届出が遅れると、国民健康保険の資格を取得した月の分までさかのぼって国民健康保険税が課税され、納付していただくことになります。

4.所得の申告について

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者は、前年(課税年度の前年1月1日から12月31日)の所得を明らかにしておかなければ正しい国民健康保険税を算出することができないだけでなく、国民健康保険税の軽減・減免を受けることができなくなりますので、所得がない方も必ず所得税の申告や市県民税の申告などをしてください。

【注意】所得税の申告や市県民税の申告をした方を除いて、非課税収入のみの方や未収入の方でも市県民税の申告が必要です。

5.国民健康保険税の計算方法について赤字が変更箇所)

(1)国民健康保険税の「本算定賦課」による年税額の計算方法

 国民健康保険税は、前年1年間(令和5年中)の所得等に基づき年間保険税額を賦課決定し、第1期から第9期までの各納期に年間保険税額を割り振りします。

 これを「本算定賦課」といいます。

 ①各期別の納付額の計算方法

令和5年中の所得等で計算した年税額  ÷ 9期 = 1期分の納付額(この納付額を第1期〔7月末納期限〕から第9期〔翌年3月末納期限〕までの各納期で納付します。)

※年度の途中で国保に加入、または脱退した場合には、本算定賦課以降に月割りで計算し直し、残りの納期に応じた納付額が決まり、それを各納期限までに納付することになります。

 ②令和5年中の所得等で計算した年税額(令和6年度_国民健康保険税_年税額)の算出方法

 (令和6年度_国民健康保険税_年税額) = 医療分_保険税後期支援分_保険税介護分_保険税

  医療分 後期支援分 介護分
  所得割額 ※1 【A】 【B】 【C】
 均等割額
 (加入者1人あたり) ※2
 30,300円  9,200円  10,200円
  平等割額
 (1世帯あたり) ※3
 21,300円  6,500円  4,800円
合  計 医療分_保険税 後期支援分_保険税 介護分_保険税
 課税限度額 ※4 650,000円 240,000円 170,000円

【医療分とは】 0歳から74歳までのすべての国民健康保険加入者で、国保事業の運営に必要な財源となるもの

【後期支援金分とは】 0歳から74歳までのすべての国民健康保険加入者で、後期高齢者医療制度を支援するもの

【介護分とは】 40歳から64歳までのすべての国民健康保険加入者で、介護保険制度を支援するもの

        ただし、65歳以上の人は国民健康保険税とは別に介護保険料として納める必要があります。

※1 医療分_所得割額 = ( 令和5年中総所得金額等 - 基礎控除43万円 ) × 7.6%【A】

    後期支援分_所得割額 = ( 令和5年中総所得金額等 - 基礎控除43万円 ) × 2.3%【B】

   介護分_所得割額 = ( 令和5年中総所得金額等 - 基礎控除43万円 ) × 2.0% 【C】

 ただし、所得割額は国民健康保険加入者ごとに計算しますが、介護分は40歳から64歳までの加入者に対してのみ計算します。

※2 国民健康保険加入者ごとに加算されます。ただし、介護分は40歳から64歳までの加入者ごとに加算されます。

※3 国民健康保険加入者がいる世帯に対し加算されます。ただし、介護分は40歳から64歳までの加入がいる世帯に対し加算されます。

※4 国民健康保険税の年税額を算出するうえでの医療分、後期支援金分、介護分の課税限度額です。よって、井原市における国民健康保険税の最高年税額は1,060,000円(医療分:650,000円+後期支援金分:240,000円+介護分:170,000円)となります。

6.国民健康保険税の軽減について

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と世帯に属する国民健康保険加入者の前年中の総所得金額等により、均等割額と平等割額が下記のとおり軽減されます。

 ただし、後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯については、特定同一世帯所属者の所得も含めます。

<<令和6年度>>

区  分 総所得金額等(軽減判定基準額) 軽減割合
下記以外の世帯 43万円以下+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+(加入者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
43万円+(加入者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減
後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+[(加入者数+特定同一世帯所属者数)×29.5万円]+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
43万円+[(加入者数+特定同一世帯所属者数)×54.5万円]+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減

【後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)とは】

  • 後期高齢者医療制度に移行したため国民健康保険の資格を喪失した人
  • 後期高齢者医療制度へ移行した日において同じ世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である人に限る。)と移行した日以後、継続して同じ世帯に属する人(移行した日に国民健康保険の世帯主であった場合には、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である人)

7.未就学児に係る国民健康保険税の軽減について

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、全世帯の未就学児について、国民健康保険税の均等割額の半額を軽減します。上記6.に該当する場合は、6.の軽減後更に半額を軽減します。例えば7割軽減に該当する場合は、残り3割の半額を更に軽減します。

8.出産被保険者に係る国民健康保険税の軽減について

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、出産される国保被保険者について、国民健康保険税の所得割額と均等割額を、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除します。

 ※この制度の適用を受けようとする場合には、申請が必要です。

9.後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の緩和措置について

①軽減判定についての見直し措置

 国民健康保険税の軽減(上記6.)に関して、国民健康保険の加入者が、後期高齢者医療制度へ移行することによって、世帯の国民健康保険の加入者が減少しても、移行した人も含めた人数及び総所得金額等の合計額で軽減判定を行います。

②平等割額に関する軽減措置

  • 国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、残りの加入者が1人になる場合は、医療分と後期支援金分の平等割額を2分の1にします。また、上記6.の軽減に該当する場合は、2分の1減額した後に軽減も行います。・・・5年間
  • 上記の軽減措置が5年を経過した場合、医療分と後期支援金分の平等割額を4分の1にします。また、上記6.の軽減に該当する場合は、4分の1減額した後に軽減も行います。・・・3年間

③旧被扶養者に対する減免措置

 職場などの健康保険(国民健康保険組合を除く)の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その扶養家族(以下「旧被扶養者」という。)が新たに国民健康保険に加入する場合、65歳から74歳までの人は軽減措置の対象になります。

  • 旧被扶養者の所得割額を全額減免(減免期間:資格取得日の属する月以後当分の間に限る。)
  • 旧被扶養者の均等割額を2分の1減免(減免期間:資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。ただし、上記6.の7割及び5割軽減該当世帯を除く。)
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額を2分の1減免(減免期間:ただし、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。ただし、上記6.の7割及び5割軽減該当世帯または特定世帯を除く。)

※この制度の適用を受けようとする場合には、申請が必要です。

10.倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度について

【対象となる方】次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 失業時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険受給資格者証の交付を受けている人で、離職理由コ-ドが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の人

【軽減内容】国民健康保険税の所得割額を算定する際、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

【軽減期間】離職の翌日から翌年度末までの間

※この制度の適用を受けようとする場合には、申請が必要です。申請される場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を必ず持参してください。

11.その他の減免制度について

 災害、失業、廃業などの事業により収入が激減し、生活が著しく困難な場合、国民健康保険税の減免制度があります。詳しくは、税務課市民税係までご相談ください。

【関連リンク】

 ・井原市国民健康保険税の税率について

 ・国民健康保険税を納めないでいると!(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

<お問い合わせ>

①国民健康保険税の納付に関すること
 ・総務部 税務課 納税係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9509
  E-Mail:zeimu@city.ibara.lg.jp

②国民健康保険税の賦課・軽減・減免に関すること
 ・総務部 税務課 市民税係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9510
  E-Mail:zeimu@city.ibara.lg.jp

③国民健康保険の資格・給付に関すること
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。