公開日 2017年04月05日
最終更新日 2022年03月04日
高齢者虐待は、高齢者の「人」としての尊厳を傷つける行為です。
尊厳が守られ、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現のためには、地域の「気付き」や「見守り」が第一歩となります。挨拶や声かけなど、まずはできることからはじめましょう。
◆こんな行為は「高齢者虐待」に当たります
・暴力をふるう、ベッドに縛りつけるなど動きを制限する、など(身体的虐待)
・放っておく、必要な医療や介護サービスの制限をする、など(介護・世話の放棄、放任)
・脅しや侮辱、怒鳴る、意図的に無視をする、など(心理的虐待)
・お金を使わせない、本人の年金や預貯金を勝手に使う、など(経済的虐待)
・性的な行為またはその強要、人前でおむつ交換をする、など(性的虐待)
◆無意識のうちに虐待になっていませんか?
虐待をしている側の半数以上は自覚がないまま虐待を行っていると言われています。介護の大変さから無意識に高齢者に強くあたってしまったり、相手のことを思いやっているつもりが虐待につながっていたりすることもあります。もう一度ふり返ってみましょう。
◆虐待を受けていても我慢したり、隠したりしていませんか?
「家族内のことだから仕方ない」、「一人暮らしをするのは寂しいから我慢する」、「他人に知られたら恥ずかしい」などと思わず、勇気をもってご相談ください。
◆「もしかして?」と感じたら
家庭や施設で、家族や介護職員から虐待を受けていると思われる高齢者を発見した時は、ご相談ください。早期に発見して、第三者が介入することで深刻な事態になることを防ぐことができます。相談者の秘密は守られます。
井原市高齢者虐待防止・対応マニュアル(令和3年度改訂版)[PDF:4MB]
【相談・問い合わせ】
井原市役所2階 介護保険課 地域包括支援センター ☎(0866)62-9552
関連記事
- 井原市権利擁護支援ネットワーク(2017年01月05日 介護保険課)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード