公開日 2018年03月30日
最終更新日 2018年03月30日
平成30年度より、市内への観光客誘致及び滞在時間の拡大、観光消費額の増加を図るため、本市の食、自然、景観、歴史、文化、人とのふれあい等地域資源の魅力に着目した体験・滞在型の観光商品の開発及びプロモーションに取り組む者に対して、予算の範囲内において井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金を交付する制度を創設しました。
【補助対象者】
市内に活動拠点を持つ法人、団体(法人格の有無は問わない)、個人事業主が対象です。
※以下に該当する場合は、対象になりません。
・市税に滞納があるとき。
・政治活動、宗教活動を行うことを目的とするとき。
・暴力団員等であるとき。
・その他市長が適当でないと認めるとき。
【補助対象事業】
①観光商品の新規開発に係る事業
②新規開発又は既存の観光商品を周知するのための広報及び販路拡大に係る事業
③その他市長が適当と認める事業
【補助対象経費】
上記に掲げる事業に係る経費のうち、補助対象経費一覧≪別表≫に掲げるものが対象です。
【補助金額】
上限200千円(補助対象経費の1/2以内の金額)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※補助金申請は1事業につき1回限りとします。
【交付申請】
補助金を受けようとする者は、井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に
次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。
①事業計画書
②収支予算書
③その他市長が必要と認める書類
【交付決定】
市長は、前条の申請書を受理したのち、内容を審査し、交付の可否を決定します。
その他手続きの詳細等につきましては、井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金交付要綱をご確認く
ださい。なお、当事業の活用を検討される際は、事前に担当課へご相談いただき ますようお願いします。
《参考:対象事例》
☆先進事例の調査
・既に体験メニューを提供している事業者を訪問調査(旅費)
・体験型観光をテーマにしたセミナーへの参加(旅費)
☆観光商品の企画・開発
・企画立案にあたり専門家を招いてセミナーを開催(報償費(講師謝金)・旅費)
・ガイドの養成に向け、講義を開催(報償費(講師謝金)・旅費)
・開発した商品を体験してもらうモニター調査の実施(報償費(調査協力謝礼)等)
・商品開発に必要な物品購入(消耗品費、備品購入費、原材料費)
☆開発した観光商品の情報発信
・旅行会社に情報提供をするための出張(旅費)
・マスコミ関係者に提出する資料の作成(消耗品費、印刷製本費)
・商品宣伝のため、雑誌への広告掲載(広告料)
・商品宣伝ホームページの制作(委託料)
・商品宣伝パンフレット、チラシの制作・印刷(印刷製本費、委託料)
・インバウンドに対応するため、商品宣伝パンフレット、チラシを翻訳(手数料)
・旅行会社へ宣伝するため、商品宣伝パンフレット、チラシを送付(通信運搬費)
・商品宣伝のため、観光PRイベントに出展(旅費、使用料・賃借料(会場・器具借上げ))
〇申請書は下記からダウンロードできます。
1.井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金交付申請書[DOCX:13KB]
2.井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金事業変更承認申請書[DOCX:14KB]
3.井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金事業中止(廃止)報告書[DOCX:13KB]
4.井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金実績報告書[DOCX:13KB]
5.井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金請求書[DOCX:14KB]
井原市体験・滞在型観光商品開発等支援事業補助金交付要綱[DOCX:27KB]