公開日 2018年06月19日
最終更新日 2023年04月21日
令和5年4月1日より、制度の変更がありました。
<主な変更点>
・固定資産税に係る課税標準の特例が、「3年間ゼロ」から「3年間2分の1の軽減」に変更
※賃上げ表明がある場合は下記①②のとおり
①令和6年3月31日までに取得した設備:5年間3分の1に軽減
②令和7年3月31日までに取得した設備:4年間3分の1に軽減
・提出書類が「工業会の証明書」から「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」に変更
・対象設備から事業用家屋・建築物を除外
※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、固定資産税の特例を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を認定申請し、認定を受けることが必要です。
1.先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
2.本市の導入促進基本計画
本市の導入促進基本計画は下記をご覧ください。
3.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なります。
4.先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
5.認定申請
5-1.計画策定の手引き
先端設備等導入計画の概要等については、中小企業庁が作成した先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
5-2.認定の流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 市へ計画を認定申請する前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
- 設備取得は、市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
5-3.認定申請手続き
先端設備等導入計画に係る認定申請等の様式は次のとおりです。なお、認定申請書には、直近期の決算書、導入する先端設備等の見積書・パンフレット等、固定資産税の特例措置を受ける場合には、認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書と賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ表明を計画に記載する場合)を添付してください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:25KB]
2.投資計画に関する確認書[DOCX:34KB]
※固定資産税の特例を申請する場合に必要です。
※井原市先端設備等導入促進事業補助金を申請する場合に必要です。
※認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
確認依頼にあたっては、次の様式等をご利用ください。
投資計画に関する確認依頼書 別紙 (設備投資の内容)[XLSX:16KB]
投資計画に関する確認依頼書 別紙 (基準への適合状況)[XLSX:25KB]
3.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:95KB]
4.認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:23KB]
※認定経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
6.変更申請
認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点はお問い合わせください。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:23KB]
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:23KB]
※変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
3.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)
4.先端設備等導入計画に係る事業実施状況報告書[DOCX:20KB]
※認定を受けた先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入の実施状況を記載してください。
5.投資計画に関する確認書[DOCX:35KB]
※固定資産税の特例を受ける場合に必要です。
7.支援制度
7-1.固定資産税の特例
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備のうち、要件を満たすものについては固定資産税の特例があります。
この特例を受けるには、税務課への申請が別途必要となります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
井原市ホームページ(先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について)
<令和5年3月31日までに取得した先端設備>
下記の要件を満たす設備については、取得設備の固定資産税に係る課税標準が3年間ゼロになります。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※工業会等による証明書について、詳しくは以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
<令和5年4月1日以降に取得した先端設備>
下記の要件を満たす設備については、取得設備の固定資産税に係る課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
更に、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間に限り固定資産税の課税標準が3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
7-2.金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を市に提出する前に、岡山県信用保証協会にご相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
8.Q&A
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