平成30年7月豪雨による災害に係る失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ

公開日 2018年07月17日

最終更新日 2018年07月17日

 平成30年7月豪雨による災害により休業を余儀なくされている事業主や労働者の皆様方の雇用の安定を図るため、下記に該当する場合には厚生労働省の雇用保険の特例措置や雇用調整助成金をご活用いただけます。

① 事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合

  一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます) が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。

◯ 雇用保険に 6 ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。
◯ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワー クに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。
 (受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相談 ください。)

※制度利用に当たっての留意事項
 本特例措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度 利用にあたっては、ご留意をお願いします。

 

② 豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合

  豪雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」を余儀 なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基 づき休業を行い、その休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金 が利用できます。

◯ 労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成します。
◯ 例えば、以下のような理由により休業する場合に利用できます。
  ・ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
  ・ 損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより、経済的な取引 関係が悪化した場合  
  ・ 風評被害による観光客の減少により、売り上げが減少した場合 等 
◯ 「事業活動の縮小」は以下のとおり確認します。
     ・ 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近 3 か月間の月平均が、前年同期に比べ 10%以上減少していること
     ・ 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近 3 か月間の月平均が、前年同期と 比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は 10%を超えてかつ4人 以上増加していないこと

※手続き方法や詳細な要件等は、下記をご覧いただき、管轄する労働局もしくはハローワークへお問合せください。

    お知らせ(チラシ)[PDF:229KB]

 

お問い合わせ

商工課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 井原市地場産業振興センター2F
TEL:0866-62-8850(商工労政係) 0866-88-0050(企業誘致係)
FAX:0866-62-8853

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