先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について

公開日 2019年01月09日

最終更新日 2023年06月23日

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について

 

 中小事業者等(資本金1億円以下など)が、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた新規の機械及び装置等について、一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

 なお、根拠法令については、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました(令和3年6月16日施行)。

1.対象資産

資産の種類

取得価格

販売開始時期

取得時期

機械及び装置

160万円以上

10年以内

先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和5年3月31日まで

測定・検査工具

30万円以上

5年以内

同上

器具・備品

30万円以上

6年以内

同上

建物付属設備

60万円以上

14年以内

同上

構築物

120万円以上 14年以内 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

事業用家屋

120万円以上 同上

・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

※取得期限については、令和5年3月31日まで延長されました。

※建物付属設備は償却資産として課税されるものに限る。

※事業用家屋は、合計額300万円以上の先端設備等が一体となって設置されること。

 

2. 軽減措置内容

 該当償却資産について、最初の3年間、固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。

 

3. 提出書類

 課税標準の特例の適用にあたっては、償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。

  1. 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例申請書
  2. 先端設備導入計画に係る認定書(写)
  3. 先端設備導入計画に係る認定申請書(写)
  4. 工業会等による先端設備等に係る仕様書等証明書(写)
  5. 経営革新等支援機関確認書(写)
  6. リース契約書(写)(申告者がリース会社の場合)
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(申告者がリース会社の場合)
  8. 事業用家屋に関する書類(建築確認済証、建物の見取り図、先端設備の位置図)

  ※その他必要と認められる書類がある場合は、ご提出をお願いする場合がございます。

 

【お問合せ先】税務課 資産税係 0866-62ー9563

 

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例申請書[DOC:54KB]

※特例申請書を新たに更新しております。ご不明な点はお問い合わせください。

 

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。