公開日 2019年04月19日
最終更新日 2020年05月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者の資金繰りを支援するため、下記の融資制度にて借入を行った事業者は、利子補給の対象になります。また、利子補給の対象となる借入金額の限度を現行制度の2,000万円から3,000万円に拡充します。
<対象となる融資制度>
・株式会社日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者経営改善資金融資
・株式会社商工組合中央金庫による危機対応資金融資
・岡山県による制度融資のうち経済変動対策資金、危機対策資金
井原市では、中小企業者が借り入れた設備資金又は運転資金に係る利子の一部を補給し、中小企業の利子負担を軽減しています。
●補給対象者
(株)日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金及び本市による制度融資により、設備資金又は運転資金を借り入れた中小企業者で、次のいずれにも該当する者
(1)市内で1年以上継続して商工業を営んでいる者
(2)市税を滞納していない者
(3)融資金について事故がなかった者
●補給率及び期間等
(1)補給率は、補給対象支払利息の2分の1(千円未満の端数切捨て)
ただし、年間借入利率(約定利率)が法定利率を超えるときは、補給対象支払利息は法定利率の2分の1までを限度とします。
(2)利子補給の期間は、資金の借り入れを行った日から7年以内
(3)利子補給の対象となる借入金の額は、借入金額のうち2,000万円を限度とします。*¹
*¹ただし、従前の井原市小規模事業者経営改善資金利子補給金及び井原市元気応援商工業借入資金利子補給金により、利子補給の承認を受けている借入を有する者は、2,000万円から既に承認された借入分を差し引いた金額が対象となります。
●承認申請
資金借入れの日の属する月の翌月末までに井原市商工業借入資金利子補給金承認申請書(様式第1号)に井原商工会議所又は備中西商工会の意見を付して、次の書類を添えて提出して下さい。
(1)市税完納証明書
(2)融資決定状況通知書の写し
(3)支払額明細書の写し
●提出書類
書類は、全て井原商工会議所又は備中西商工会を経由して提出して下さい。
井原市商工業借入資金利子補給金交付要綱[PDF:142KB]
様式第4号 交付申請書兼納付状況確認同意書[DOCX:25KB]
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