公開日 2020年05月15日
最終更新日 2020年09月04日
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、次のとおり『徴収猶予の特例制度』の申請ができます。
【申請要件】
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し又は納入を行うことが困難であること。
※上記1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者であること。
【対象となる市税】
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税など、ほぼすべての税目が対象になります。
【申請期限】
令和2年6月30日または各納期限のいずれか遅い日
【申請の流れ】
①申請 → ②審査 → ③徴収猶予の許可・不許可の決定
【提出書類】
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 徴収猶予申請書
- 財産収支状況書
- 申請事実を証する書類(売上帳・給与明細書・預金通帳の写し等)
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 徴収猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 申請事実を証する書類(売上帳・給与明細書・預金通帳の写し等)
【提出方法】
郵送または窓口
【参考】
- 徴収猶予申請書(記載例)
- リーフレット「徴収猶予の特例制度」
お問い合わせ
税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744
E-Mail:zeimu@city.ibara.lg.jp
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