新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

公開日 2020年05月15日

最終更新日 2020年09月04日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、次のとおり『徴収猶予の特例制度』の申請ができます。

【申請要件】

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し又は納入を行うことが困難であること。

 ※上記1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者であること。

【対象となる市税】

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税など、ほぼすべての税目が対象になります。

【申請期限】

  令和2年6月30日または各納期限のいずれか遅い日

【申請の流れ】

  ①申請 → ②審査 → ③徴収猶予の許可・不許可の決定

【提出書類】

  1. 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
  2. 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

【提出方法】

  郵送または窓口

【参考】

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。