新型コロナウイルス感染症に係る税・保険料の減免制度について

公開日 2021年07月20日

最終更新日 2021年07月20日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は、申請により減免が

受けられる場合があります。

 ※減免は納税者からの申請が必要です。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。なお、収入の減少の

程度によっては減免の対象にならない場合があります。

 

■国民健康保険税 (問:市民税係 ☎62-9510)

 対象税額:令和3年度分であって、令和3年3月31日から令和4年3月31日までの間に納期限

      が設定されているもの。

                      ※令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月1日以降に納期限が

                           設定されている令和2年度分について減免対象となる場合があります。

 対  象:①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯。

      ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は

       給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件アからウまでの全てに該当

       する世帯。

 要  件:ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が

        令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

      イ 令和2年の合計所得金額が1000万円以下であること。

      ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の

        合計額が400万円以下であること。

    ※現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合には、今回の減免制度の対象とはなりません。

 減免額の割合

  上記①の場合・・・全額免除

  上記②の場合・・・保険税減免額=対象保険税額(※1)×減免の割合(※2)

    ※1 対象保険税額=A×B/C

      A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

      B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額

        (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

      C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した

        令和2年の合計所得金額

    ※2 減免の割合

事業等の廃止や失業の場合

全部

 

令和2年の

合計所得金額

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

 

■介護保険料 (問:市民税係 ☎62-9510)

  対象保険料:令和3年度分であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納

        期限が設定されているもの。

        ※令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月1日以降に納期限が

                           設定されている令和2年度分について減免対象となる場合があります。
 

  対  象:①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った第一号

        被保険者。

       ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入

        又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件ア及びイに該当する

        第一号被保険者。

  要  件:ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)

         が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

      イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円

        以下であること。

 

  減免額の割合

   上記①の場合・・・全額免除

   上記②の場合・・・保険料減免額=対象保険料額(※1)×減免の割合(※2)

     ※1 対象保険料額=A×B/C

      A:当該第一号被保険者の保険料額

      B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額

      C:主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額

     ※2 減免の割合

事業等の廃止や失業の場合

全部

令和2年の

合計所得金額

210万円以下(※3)

全部

210万円を超えるとき(※3)

10分の8

 ※3 令和2年度の保険料を減免する場合は200万円。 

 

■後期高齢者医療保険料 (問:市民税係 ☎62-9510)

  対象保険料:令和3年度分であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納

        期限が設定されているもの。

        ※令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月1日以降に納期限が

                           設定されている令和2年度分について減免対象となる場合があります。        

  対  象:①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った者。

       ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入

        又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件アからウまでの

       全てに該当する者。

  要  件:ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)

         が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

      イ 令和2年の合計所得金額が1000万円以下であること。

      ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円

       以下であること。

 

 減免額の割合

  上記①の場合・・・全額免除

  上記②の場合・・・保険料減免額=対象保険料額(※1)×減免の割合(※2)

    ※1 対象保険税額=A×B/C

      A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

      B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額

        (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

      C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき

        算定した令和2年の合計所得金額

    ※2 減免の割合

事業等の廃止や失業の場合

全部

 

令和2年の

合計所得金額

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

 

 

※申請の際には、申請書・収入申告書とともに、添付書類として各種証明書類をご提出ください。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合

  ・対象者全員の令和2年の収入がわかるもの(確定申告書、源泉徴収票の写し等)

  ・主たる生計者の令和3年の収入見込がわかるもの(通帳、金銭出納帳の写し等)

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

  ・死亡診断書、医師の診断書の写し等

3.事業の廃止・失業の場合

  ・事業廃止届、変更異動届、解雇通知、離職届、雇用保険受給資格者票の写し等

 

新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書・収入申告書

 

新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書・収入申告書 (記入例)

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。