おむつ代の医療費控除にかかる確認書について

公開日 2021年09月06日

最終更新日 2022年01月06日

 確定申告の際におむつ代の医療費控除の手続きをするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、2年目以降は介護保険の要介護認定を受けた人で、主治医意見書において一定の要件に該当する方については、申請により市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の添付により、おむつ代の医療費控除の手続きをすることができます。(「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。)

 

対象となる人

〇おむつを使用した年分の12月31日(基準日)現在で、以下の要件すべてに該当する人

ただし、おむつ使用者が亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。

(1)1年目は医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受け、2年目以降である人

(2) 要介護認定に係る主治医意見書の内容で以下のすべての事項が確認できた人

【主治医意見書の確認事項】
●「障害高齢者の日常生活自立度」が、「B1、B2、C1、C2」のいずれかに該当していること。

●「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。

● 作成日が当該年であること。※ただし、要介護認定の有効期間が13ヶ月以上の人で、当該年に主治医意見書が作成されていない場合については、前年又は前々年に作成された医師意見書により確認します。

 

申請に必要なもの

●おむつ代の医療費控除にかかる確認申請書

●介護保険被保険者証(おむつ使用者)

●1年目に医師が発行した「おむつ使用証明書」の写し(なければ「2年目以降である旨の申立書」を添付してください。)

※代理人による申請の場合は、委任状(同居の家族は除く。)と代理人の身分を確認できる書類((1)又は(2)のいずれか)が必要となります。

(1)いずれか1点が必要

・代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート等

(2)いずれか2点が必要

・代理人の保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、負担割合証等

 

初めておむつ代の医療費控除を申告される人など上記に該当しない人

●「おむつ使用証明書」を添付すれば、おむつ代を医療費控除の対象とすることができます。

●「おむつ使用証明書」は、寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師が記載します。

●翌年以降に、市が発行する「おむつ代に係る医療費控除の確認書」の申請を希望されるときは、「おむつ使用証明書」写しが必要ですのでコピーしておいてください。

 

関連書類

別紙1「おむつ代に係る医療費控除の確認申請書」[DOC:75KB]

別紙2「2年目以降である旨の申立書」[DOC:46KB]

別紙「おむつ使用証明書」[DOC:51KB]

委任状[DOC:33KB]

 

参考通知

「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日)[PDF:234KB]

「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成18年12月26日)[PDF:97KB]

「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について(平成30年9月14日)[PDF:120KB]

 

 

お問い合わせ

介護保険課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎2階北側
TEL:0866-62-9519
FAX:0866-65-0268

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