業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

公開日 2022年06月22日

最終更新日 2022年06月22日

下記のような場合、労災保険給付の対象となります。

●感染経路が業務によることが明らかな場合

●感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

 ※(例1):複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 ※(例2):顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

●医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

●症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
 

詳細につきましては、リーフレット[PDF:742KB]並びに下記のリンクをご覧ください。

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

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