公開日 2023年05月17日
最終更新日 2023年06月01日
食費等の物価高騰に直面し、影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり5万円)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)案内チラシ[PDF:530KB]
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する案内はこちら
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2023051500044/
給付内容
◆対象者
次のいずれかに該当する人
①令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給された人(申請不要)
②18歳未満の児童(障害がある場合は20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月以降、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である人、又は住民税均等割が非課税相当の収入となる人(申請必要)
【対象児童の範囲】
令和5年度において18歳までの児童等(中度以上の障害がある場合は20歳未満)
※令和6年2月末までに生まれた新生児も対象です。
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)との併給はされません。
◆ 給付額 児童1人あたり5万円
手続き方法
◆対象者 ①に該当する人
手続き不要です。
令和5年5月30日(火)から令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給した口座に振り込みを開始します。
※対象者には、令和5年5月17日(水)に「子育て世帯生活支援特別給付金」支給のお知らせ(兼口座振込通知書)」を発送していますので、確認してください。
※給付金の支給を希望しない場合は、受取拒否の届出書を提出してください。
※児童手当及び特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出るおそれがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
※令和5年3月以降に子どもが生まれた人で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である人については、児童手当又は特別児童扶養手当の認定状況を確認し、手当が支給される口座へ順次振り込みます。
※公務員は所属庁の証明がある申請書の提出が必要です。
◆対象者 ②に該当する人
申請が必要 です。
子育て支援課に備え付け、または下記の申請書をダウンロードし、振込先口座などを記入して、添付書類とともに郵送などにより提出してください。
申請内容を確認して、順次振り込みます。
申請期間:令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)
※令和6年3月分の児童手当及び特別児童扶養手当認定請求等の手続きを行った人は、令和6年3月15日(金)まで
申請書類は下記をクリックし、ダウンロードしてください。
<添付書類>
収入見込額申立書(家計急変者用)記入例[PDF:352KB]
※上記の申立書には、食費等の物価高騰の影響により減少した令和5年1月以降の任意の1か月の
収入額がわかる書類(給与明細書等の写し)を添付してください。
所得見込額申立書(家計急変者用)記入例[PDF:531KB]
※所得要件で審査を希望する場合のみご使用ください。
●申請者(請求者)の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)の写し
●受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写し
●児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本・住民票等)の写し
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