公開日 2023年07月04日
最終更新日 2023年08月04日
〇特定小型原動機付自転車用ナンバープレートについて
道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、7月3日より、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しますので、同月1日以降に取得した場合は市役所本庁税務課、芳井支所、美星支所窓口で手続きをしてください。
また、既に従来のナンバープレート(白プレート)の交付を受けている人で、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、無償で特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付いたします。詳細については、下記の交付申請手続きについてをご覧ください。
〇特定小型原動機付自転車について
・税率(年額)
2,000円
・特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
〇特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付申請手続きについて
・新規購入(または譲渡)による場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 届出者の本人確認資料
(注意)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかるカタログ等をご持参ください。
・一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- お手持ちのナンバープレート(白プレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認資料
(注意)型式番号等で要件の確認が出来ない場合、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかるカタログ等をご持参ください。
〇交付申請手続き様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[XLS:68KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[XLSX:28KB]
〇関連リンク
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について〈警視庁〉(外部リンク)
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