公開日 2021年08月11日
最終更新日 2021年08月11日
パブリック・コメント手続に関しては、井原市パブリック・コメント手続要綱に基づき、運用を行っております。
(1)パブリック・コメント手続は、案件となる対象等に対して、市民のみなさんから直接賛否を問うために行うも
のではありません。
(2)個人情報については適正に管理し、下記以外の目的に使用することはありません。
(3)提出されるご意見等については、個人の場合は、住所・氏名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、団
体・事業所等の場合は、所在地・団体又は事業所名・連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ずご記入く
ださい。
(4)提出されたご意見等について、問い合わせをさせていただく場合があります。
(5)提出されたご意見等については、そのご意見等に対する実施機関の回答、個人等が特定できないよう編集した
上で、市ホームページに掲載させていただきます。なお、下記の条件を満たしていないご意見等については、
市ホームページでの掲載は行いませんので、ご理解ください。
※掲載要件
①提出者が明確であること(住所・氏名・連絡先等が明記されている)。
②市の施策に関係があり、内容が理解できること。
③個人・団体を誹謗中傷する内容でないこと。
④個別的対応を必要とするご意見・ご提言でないこと。
⑤宣伝など営業行為の要素がないこと。
⑥政治的・宗教的性格の記載がないこと。
⑦公序良俗に反するような表現が用いられていないこと。
⑧その他記載することで誤解を招く恐れのないこと。
井原市パブリック・コメント手続について定めた要綱になります。
◎井原市パブリック・コメント手続要綱[PDF:185KB]
◎パブリック・コメント手続の流れ[PDF:84KB]
<井原市パブリック・コメント手続要綱 第4条より>
以下の市の基本的な施策等を策定する場合が対象となります。
(1)次に掲げる条例の制定又は廃止
ア.市の基本的な制度を定める条例
イ.市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2)前号に掲げる条例の改正で、市の基本的な制度の改正あるいは、市民等に義務を課し、又は権利を制限す
る部分の改正
(3)市の基本的な方針、計画の策定又は改定
(4)市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
※上記各号に掲げる場合でも、井原市パブリック・コメント手続要綱 第5条に適用除外の定め有り。
<井原市パブリック・コメント手続要綱 第3条2項より>
ご意見・ご提言を提出できる方は、次の対象者の方となります。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内の学校に在学している者
(5)前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
<井原市パブリック・コメント手続要綱 第7条2項より>
ご意見・ご提言の提出は、井原市パブリック・コメント提出様式にご記入いただき、以下のいずれかの方法で
提出してください。
(1)実施機関が指定する場所への書面の持参
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
※郵送・電子メール等の宛先は、案件ごとに異なります。意見募集中案件をご確認のうえ、ご提出ください。
こちらから、井原市パブリック・コメント提出様式をダウンロードしてください。
◎井原市パブリック・コメント提出様式[PDF:9KB]
◎井原市パブリック・コメント提出様式(Word版)[DOC:34KB]
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