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井原地区消防組合消防本部


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林野火災注意報・警報について

ページID:0019374 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用開始

令和7年2月に大船渡市、3月に岡山市や今治市などで大規模な林野火災が発生して甚大な被害が出たことから、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年4月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始されます。

また、条例により消防署への届出が義務付けられている「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」について、たき火を含むことが明確に示されました。

 

林野火災注意報及び林野火災警報を発令したときは、このホームページ及びテレフォンサービス(0866-62-8119)にてお知らせします。

 

林野火災注意報・警報の発令基準について

1.林野火災注意報の発令基準

 以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当し、林野火災の予防上注意を要すると認めるとき。

 (1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき

 (2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき

 ※ただし、当日に降水が見込まれるとき及び積雪があるときは発令しません。

 ※発令対象期間は原則1月~5月の間ですが、林野火災予防上必要があると認めるときは、この限りではありません。

 

2.林野火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令基準に該当しているとき強風注意報が発表され、林野火災の予防上警戒を要すると認めるとき。

 

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

林野火災注意報・警報発令時には、以下のとおり火の使用が制限されます。

  1. 山林、原野などで火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外で火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外では引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。

一方、林野火災警報は、「火の使用の制限」に従わなかった者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

対象区域

井原地区消防組合が管轄する地域(井原市・矢掛町)の林野火災注意報及び林野火災警報により火の使用の制限を受ける区域について

火の使用の制限を受ける区域について

※上記の図を参考に、確認したい地域を下から選択してください。

 (選択した地域の「火の使用の制限を受ける区域」を示した地図が開きます。)


お問合わせ

〒715-0014 井原市七日市町3216番地
井原地区消防組合消防本部
警防課       Tel:0866-62-9401    E-mail:keibou@city.ibara.lg.jp
予防課       Tel:0866-62-9402    E-mail:yobou@city.ibara.lg.jp

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