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小規模飲食店等の消火器具設置基準が改正されました(2019年10月1日施行)
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店に対する「消火器具」の設置義務の範囲が拡大されました。
平成31年10月1日から、厨房設備、こんろ、調理器具などの火を使用する設備や器具(安全装置の設置等一定の条件を満たしたものは除く)を設けた150平方メートル未満の小規模な飲食店(料理店、食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等)にも消火器具の設置が義務付けられます。
改正の内容について
改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知を御参照ください。
2019年(令和元年)10月1日から改正後の基準が適用されるため、改正後の基準に該当する飲食店等については、2019年(平成31年)9月30日までに消火器具を設置してください。
消火器を設置するにあたって、点検及び報告も必要になります。
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