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容器へのガソリン詰替え販売について
令和元年7月18日(木曜日)に、京都市伏見区において36名もの尊い命が失われるという悲惨な爆発火災が起こりました。
このことを受けて消防法が改正され、令和2年2月1日からは、給油取扱所等でガソリンを詰替え購入される方に対して
(1)本人確認
(免許証の提示など)
(2)使用目的の確認
が義務付けられました。また、給油取扱所等においては、
(3)販売記録の作成
が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、ガソリンを購入される場合は、必ず消防法に適合した携行缶を使用してください。
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