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井原地区消防組合消防本部


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容器へのガソリン詰替え販売について

ページID:0002911 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

令和元年7月18日(木曜日)に、京都市伏見区において36名もの尊い命が失われるという悲惨な爆発火災が起こりました。

このことを受けて消防法が改正され、令和2年2月1日からは、給油取扱所等でガソリンを詰替え購入される方に対して

(1)本人確認

(免許証の提示など)

(2)使用目的の確認

が義務付けられました。また、給油取扱所等においては、

(3)販売記録の作成

が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

なお、ガソリンを購入される場合は、必ず消防法に適合した携行缶を使用してください。

容器へのガソリン詰替え販売についての画像

※ガソリン詰替え販売を行う事業者の皆さまへ[PDFファイル/779KB]

※ガソリンを携行缶で購入される方へ[PDFファイル/970KB]

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