多数の者の集合する催し(イベント等)でガスコンロ等の対象火気器具 を使うときは消火器の準備と消防機関への届出が必要です。 |
平成25年8月、京都府福知山市の花火大会で、露店から起こった火災により死者3名、負傷者56名を出す悲惨な火災事故が起こりました。
このような悲惨な事故を防ぐため火災予防条例並びに火災予防条例施行規則が改正され、平成26年8月1日からは、多数の者が集まる催しで対象火気器具を使用した露店(屋台)等を出店する場合は、「消火器の準備」と「消防機関への届出」が義務化されました。
消火器の準備と届出
多くの人が集まるお祭りなどで、露店などを開設し、対象火気器具を使用する場合は、「消火器の準備」が必要です。
原則として、消火器は1露店ごとに1本準備する必要があります。
対象火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、開設する4日前までに「露店等の開設届出書」を届け出てください。
※準備する消火器は業務用の消火器とします。(住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は認められません。)
また、腐食、変形等のない消火器を準備してください。
※指定催しの指定
多くの人が集まるお祭りなどで大規模なものは、消防長が指定します。
(主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるもの、または人出予想が10万人以上の規模となる催しを指定)
指定された催しの主催者は、防火担当者を選任します。
指定された催しの主催者は、選任した防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防本部へ提出してください。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(Microsoft Word版)
|