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平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、「避難確保計画」の作成及び「避難訓練」の実施が「義務」づけられました。
※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ[PDFファイル/501KB]
対象となる要配慮者利用施設は、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置し、井原市地域防災計画に定められた施設です。
※井原市地域防災計画の見直し等により、対象施設に変更が生じる場合があります。
対象となる要配慮者利用施設(令和5年5月)[PDFファイル/161KB]
計画作成の際には、以下の入力フォーマット等をご活用ください。
避難確保計画作成入力フォーマット
避難確保計画(入力フォーマット)[Excelファイル/1.64MB]
避難確保計画チェックリスト
参考様式
岡山県子ども・福祉部福祉企画課<外部リンク>ホームページ<外部リンク>
土砂災害計画区域等指定箇所について(おかやま全県統合型GIS)<外部リンク>
令和3年5月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、要配慮者利用施設が「避難確保計画」に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが義務化されました。
※避難訓練は、原則として年1回以上実施し、訓練実施後には「訓練実施結果報告書」を、ご提出ください。
訓練実施結果報告書(様式)
【社会福祉施設】訓練実施結果報告書[Wordファイル/40KB]
【医療施設】訓練実施結果報告書[Wordファイル/40KB]
国の「避難情報に関するガイドライン」が見直しされ、令和3年5月20日から、避難勧告は廃止となり、避難指示に一本化されました。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
井原市ホームページ「避難勧告は廃止となり、避難指示に一本化されました!」