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罹災証明書について

ページID:0001927 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

罹災証明書の交付申請について

 罹災証明書は、自然災害(豪雨、台風、地震などの自然現象)によって家屋等に被害を受けられた方に、調査の上、その被害の程度を証明するものです。

 また、自然災害によって家屋等に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、罹災証明書が必要となる場合があります。

 罹災証明書の交付申請につきましては、

 危機管理課 62-9550、芳井支所 72-0110、美星支所 87-3111

 まで、お問い合わせください。

 ※申請に基づき、市職員等が住家の被害の認定調査を行いますが、片付けや修理をすると被害状況が分かりにくくなりますので、被害状況を写真に撮って保存しておいていただくようお願いします。また、罹災証明書を使って保険請求する場合にも、被害状況の写真が必要となる場合があります。写真の撮り方などは、次の【チラシ】【動画】(災害で住まいなどが被害を受けたときに最初にすること)を参考にしてください。

 

罹災証明書交付申請書等(様式と記入例)[Excelファイル/28KB]

罹災証明書交付申請書等(様式と記入例)[PDFファイル/163KB]

【チラシ】災害で住まいなどが被害を受けたときに最初にすること[PDFファイル/229KB]

【動画】災害で住まいなどが被害を受けたときに最初にすること[その他のファイル/9.64MB]

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