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年金を受けている人が亡くなったとき

ページID:0001024 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

受給者が亡くなられたとき

年金の支払は年6回、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
(例.6月・7月の2ヶ月分⇒8月に支払)
また、受給権が消滅した月まで年金は支払われるので、受給者が死亡した場合、原則として常に1ヶ月以上の未支給の年金が残ります。
したがって、死亡した後なるべく早く『未支給年金・未払給付金請求書』を年金事務所へ提出してください。

未支給の年金を請求できるのは下記の順です。
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族

必要な添付書類

  1. 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄の証明)
  2. 住民票(生計同一の証明)
  3. 死亡者の年金証書
  4. 請求者の金融機関の通帳
  5. 委任状(代理人が手続きの場合)

※1 住民票は請求者のマイナンバーが分かれば省略できます。
※2 死亡者の年金証書を添付できない場合は、「年金受給権者死亡届」に事由をご記入ください。
※3 その他、受給されていた年金や請求者によって必要な書類がありますので、年金事務所または保険年金係までご相談ください。

関連リンク

 年金を受けている方が亡くなった時<外部リンク>

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1 支所1階
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地 支所1階
    Tel:0866-87-3111