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国民年金保険料の免除制度

ページID:0001025 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の納付が、経済的な理由で困難な場合は免除制度があります。
未納にしないで保険年金係までご相談ください。

申請による保険料免除は、全額免除、納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の5種類あります。

全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認基準は、税法上の扶養親族等の状況で異なりますので、
保険年金係までご相談ください。
免除をご希望の場合は、早めに申請してください。
申請書は、市民課窓口に置いています。

※4分の3免除・半額免除・4分の1免除が認められた期間に、免除された以外の保険料の納付がない場合は、
 未納の扱いになります。

国民年金保険料免除・納付猶予申請に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 年金手帳
  • 本人または配偶者の失業等の理由により申請を行う場合は、
    「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」のコピー等

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が基準額以下の場合、申請し承認を受けると在学中、保険料の納付が猶予されます。
10年以内であれば後払い(追納)できます。
夜間、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。

※申請は毎年度必要です。承認期間は申請日の前月から3月の末までです。早めに申請してください。

※学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、受給年金額には反映しません。
 卒業したら、将来の年金額のことを考えて、できる限り納めましょう。

学生納付特例申請に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 年金手帳
  • 学生証のコピーまたは在学証明書(原本)
  • 失業等の理由により申請を行う場合は、
    「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」のコピー等

関連リンク

保険料を納めることが、経済的に難しいとき<外部リンク>

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1 支所1階
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地 支所1階
    Tel:0866-87-3111