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国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

ページID:0010252 更新日:2024年6月4日更新 印刷ページ表示
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者の方(ただし、平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍方は、以下の手続きをすることで、国外転出後もマイナポータルの利用や、年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等