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離婚する時の届出は市民課または各支所へ

ページID:0001393 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

離婚する時の届出は市民課または各支所へ

 離婚の種類には、夫婦での話合いにより離婚届を提出することによって成立する「協議離婚」と、
夫あるいは妻から離婚の訴えを提起し、調停、審判、裁判等の成立で効力が生じる「裁判離婚」があります。

協議離婚

表1
届出期間 届出することによって効力を生ずるので届出期間はありません。

届出人

夫及び妻双方が届出人です。
夫妻が署名した離婚届を、代理人(父母等)が持参していただくことは可能です。

届出地 夫妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
    →証人(成年者2名の署名)が必要です。
  2. 窓口に届書を持参される方の本人確認書類

裁判離婚

表2
届出期間 審判又は判決が確定した日から10日以内。
調停成立、和解成立、請求の認諾が成立した日から10日以内。

届出人

調停、審判、和解の申立人、認諾の請求をした者又は裁判の訴えを提起した者。
ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も
届出することができます。

届出地 夫妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 調停離婚のときは調停調書の謄本
    審判離婚のときは審判書の謄本
    和解離婚のときは和解調書の謄本
    認諾離婚のときは認諾調書の謄本
    判決離婚のときは判決書と確定証明書
  3. 窓口に届書を持参される方の身分証明書

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)<外部リンク>

不正な戸籍届出の抑止や早期発見を図るため、戸籍の届出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)の際に窓口で本人確認を実施しています。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住基カードなどの官公署が発行し、本人の顔写真が添付された身分証明書本人確認書類をご持参ください。窓口で本人確認ができなかった場合は、届出があったことを郵送でお知らせします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

ご不明な点は、市民課または各支所へお問い合わせください。

届出窓口
  • 井原市役所 市民課 戸籍住民係
    〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1
    Tel 0866-62-9513
  • 芳井支所 芳井振興課 市民福祉係
    〒714-2111 岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel 0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課 市民福祉係
    〒714-1406 岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel 0866-87-3111

なお、夜間や土曜日・日曜日・祝日は、市役所及び各支所当直にて受付いたします。