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国民健康保険の加入・脱退などの手続きについて

ページID:0001575 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険への加入・脱退などの手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、加入・脱退などの事実が発生した日から14日以内に、原則として世帯主が手続きをする必要があります。

 ただし、75歳到達により後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続きは必要ありません。

 国民健康保険の加入・脱退などの手続きについては次の一覧表のとおりです。

表1
こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 転入してきたとき【※1】
  • 転出証明書

左欄以外に必要なもの

(1)届出人が世帯主の場合

  • 世帯主のマイナンバー
    (マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険へ加入等される被保険者のマイナン
    (マイナンバーカードなど)
  • 届出者の本人確認ができるもの【※4】

(2)届出人が同一世帯員(住民票が同一世帯)の場合

  • 世帯主のマイナンバー
    (マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険へ加入等される被保険者のマイナンバ
    (マイナンバーカードなど)
  • 届出者の本人確認ができるもの【※4】

(3)届出人が代理人の場合(上記(1)、(2)以外の方)

  • 代理権を確認できる書類【必須】
    1. 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    2. 任意代理人の場合:承諾書(委任状)
  • 世帯主のマイナンバー
    (マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険へ加入等される被保険者のマイナンバ
    (マイナンバーカードなど)
  • 届出者の本人確認ができるもの【※4】

【※1】
 戸籍住民係にて「住民異動届」等の手続きをしていただければ、保険年金係にて国民健康保険に係る届出を再度していただく必要はありません。

【※2】
 小・中・高、専門学校、大学などへの修学のため、市外に住所を定め、転出する場合、「学生特例」が適用されます。
 ↓詳細はこちら
修学における国保被保険者の特例(マル学)について(井原市HP)」

【※3】
 病院、障害者支援施設、養護老人ホームなどへ入所するため、市外に住所を定め、転出する場合、「住所地特例」が適用されます。
 ↓詳細はこちら
病院などへ入所又は入院中の国保被保険者の特例(住所地特例)について(井原市HP)」

【※4】
 届出人の本人確認に必要な書類は以下のとおり

 (1)単数(次のうち1点)で本人確認ができる書類
 →マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など
 (2)複数(次のうち2点)で本人確認ができる書類
 →年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、健康保険証、学生証、
 社員証、預金通帳、診察券、キャッシュカード、クレジットカード、
 官公署が発行した納付書または領収書 など

会社等の健康保険をやめたとき
  • 資格喪失証明書
  • 退職証明書 など
    (健康保険の離脱を証明するもの)
会社等の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 資格喪失証明書
    (健康保険の被扶養者でない理由を証明するもの)
子どもが生まれたとき【※1】
  • 病院が交付する出生証明書
生活保護が廃止されたとき
  • 生活保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 転出するとき【※1】
  • 転出される方の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
会社の健康保険に加入したとき
  • 会社の健康保険へ加入された方全員の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
  • 会社の健康保険へ加入された方全員の健康保険証
会社の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき【※1】
  • 死亡された方の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
  • 死亡を証明するもの
    ※上記書類については、死亡後の手続き時に返還してください。
生活保護が開始されたとき
  • 生活保護を受けられる方の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
  • 生活保護開始決定通知書
その他の場合 住所・世帯主・名前などが変わったとき【※1】
  • 対象者全員の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
世帯を分けたり、一緒になったりしたとき【※1】
  • 対象者全員の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
修学のため、市外に住所を定め、転出するとき(学生特例)【※2】
  • 対象者の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
  • 学生被保険者証交付申請書
    【必須】
  • 学生証のコピー(両面)または在学証明書【必須】
養護老人ホームや障害者支援施設などへ入所するため、市外に住所を定め、転出するとき(住所地特例)【※3】
  • 対象者の国民健康保険証
    (減額認定証等を含む)
  • 住所地特例適用届出(入所施設の証明が必要)【必須】
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
  • 身分を証明するもの
    (使えなくなった保険証など)

関連書類

※郵送でも上記の手続きは可能です。
 ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111
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