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修学における国保被保険者の特例(マル学)について

ページID:0001586 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院などへの修学のため、市外に住所を定め、転出する場合、「学生特例(マル学)」が適用され、申請により井原市国民健康保険の被保険者証を交付します。

申請に必要な書類

  • 学生被保険者証交付申請書(窓口にもあります)
  • 学生証のコピー(両面)、在学証明書など
  • 保険証(学生特例を受ける被保険者のもの/限度額適用認定証等を含む)
  • マイナンバーカード(世帯主及び学生特例を受ける被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

申請場所

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

 ※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
 ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。

注意事項

1.次のような場合は、必ず市へ届け出をしてください。

  • 「学生特例」を受けている方で、申請時の卒業予定日を超えて引続き修学のため、市外に住所を定める場合には、必ず「学生特例」の再申請手続きをしてください。→(1)へ
  • 「学生特例」を受けている方が中途退学などされ転出地(現住所地)にそのまま住所を置かれる場合には、必ず届け出をし、井原市国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。その後、転出地(現住所地)にて新たに国民健康保険へ加入することになります。→(2)へ
  • 「学生特例」を受けている方が就職し会社の健康保険へ加入した場合や家族のどなたかの会社の健康保険の被扶養者となった場合には、必ず届け出をし、井原市国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。→(3)へ
  • 修学のため市外に住所を定めている方で家族のどなたかの会社の健康保険の被扶養者でなくなった場合は、関係書類を添えて「学生特例」の申請をしていただければ、井原市国民健康保険の被保険者証を交付します。

※上記以外の場合については、市へお問い合わせください。また、下記のいずれかに該当する方は、関係書類を揃えて、必ず、申請または国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。

(1)学生被保険者証を更新される方

(申請時の卒業予定日を超えて引続き修学される場合)

  • 学生被保険者証交付申請書(窓口にもあります)
  • 学生証のコピー(両面)、在学証明書など(新年度の在学を証明するもの)
  • 保険証(学生特例の更新を受ける被保険者のもの/限度額適用認定証等を含む)
  • マイナンバーカード(世帯主及び学生特例の更新を受ける被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

(2)学生でなくなり住所地の国民健康保険へ加入される方

(卒業、中途退学などされ転出地にそのまま住所を置かれる場合)

  • 保険証(学生特例を受けていた被保険者のもの/限度額適用認定証等を含む)
  • 学生でなくなったことを証明する書類(卒業証明書、退学証明書など)
  • 国民健康保険被保険者療養給付資格証明願兼証明書(住所地での国民健康保険へ加入手続きをする際に必要な証明書を交付します/窓口にもあります)
  • マイナンバーカード(世帯主及び学生特例を受けていた被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

(3)在学中及び卒業後に就職などにより会社の健康保険へ加入した方

(就職し会社の健康保険へ加入した場合や家族のどなたかの会社の健康保険の被扶養者となった場合)

  • 新たに取得された会社の健康保険証(コピー可/学生特例を受けていた被保険者のもの)
  • 保険証(学生特例を受けていた被保険者のもの/限度額適用認定証等を含む)
  • マイナンバーカード(世帯主及び学生特例を受けていた被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

2.次のような場合は、「学生特例」の対象とはなりません。

  • 「学生特例」を受けようとする方が、会社員等で夜間の学校に通学している場合
  • 「学生特例」を受けようとする方が、配偶者等の所得で主として生計を維持しているような場合
  • 「学生特例」を受けようとする方が、結婚などして独立した世帯を形成している場合 など

関連書類

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111
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