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特定疾病で長期間高度で高額な治療を必要とされる方について
長期間にわたって高度で高額な治療を必要とする「血友病」、「人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」、「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の特定疾病の場合には、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
この「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、1つの医療機関につき、1か月10,000円の自己負担限度額となります。
ただし、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方のうち、70歳未満で年間所得600万円超の方(所得区分が「ア」または「イ」の方)については、1か月20,000円の自己負担限度額となります。
注意
「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには、世帯(世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員)の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告、市民税申告などにより明らかにしておく必要があります。
有効期限を経過した証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。
すでに「特定疾病療養受療証」の交付を受けている方は、医療機関でマイナ保険証をご利用いただくことで「特定疾病療養受療証」を提示していただく必要がなくなります。
申請に必要な書類
- 特定疾病療養受療証交付申請書(窓口にもあります)
- 医師の意見書(申請書に医師の意見書欄あり)
- 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び特定疾病を受ける被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
- 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)
申請場所
本庁市民課保険年金係または各支所振興課
※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。
関連書類
関連リンク
お問い合わせ
- 市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
Tel:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
- 芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
Tel:0866-72-0110
- 美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
Tel:0866-87-3111