ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 特定疾病で長期間高度で高額な治療を必要とされる方について

本文

特定疾病で長期間高度で高額な治療を必要とされる方について

ページID:0001603 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 長期間にわたって高度で高額な治療を必要とする「血友病」、「人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」、「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の特定疾病の場合には、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

 この「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、1つの医療機関につき、1か月10,000円の自己負担限度額となります。

 ただし、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方のうち、70歳未満で年間所得600万円超の方(所得区分が「ア」または「イ」の方)については、1か月20,000円の自己負担限度額となります。

注意

 「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには、世帯(世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者全員)の前年(1月から7月までは前々年)の所得を確定申告、市民税申告などにより明らかにしておく必要があります。

 有効期限を経過した証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。

 すでに「特定疾病療養受療証」の交付を受けている方は、医療機関でマイナ保険証をご利用いただくことで「特定疾病療養受療証」を提示していただく必要がなくなります。

申請に必要な書類

  • 特定疾病療養受療証交付申請書(窓口にもあります)
  • 医師の意見書(申請書に医師の意見書欄あり)
  • 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び特定疾病を受ける被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

申請場所

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

 ※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
 ご不明な点はページ下にあるお問い合わせ先までご連絡ください。

関連書類

関連リンク

お問い合わせ

  • 市民生活部 市民課 保険年金係
    住所:〒715-8601
    岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
    Tel:0866-62-9514
    E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
  • 芳井支所 芳井振興課
    住所:〒714-2111
    岡山県井原市芳井町吉井253番地1
    Tel:0866-72-0110
  • 美星支所 美星振興課
    住所:〒714-1406
    岡山県井原市美星町三山1055番地
    Tel:0866-87-3111
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)